【図解で簡単】ふるさと納税ワンストップ特例制度の仕組みと使い方

ふるさと納税のワンストップ極例制度

「ふるさと納税の手続きって複雑で面倒そう…」そんな風に思っていませんか?

実は、特例制度を使えば確定申告なしで手軽に税の控除が受けられるんです。

けれど、制度の仕組みや申請の流れが分からず、不安を感じる方も多いですよね。

この記事では、図解を交えながら「ワンストップ特例制度」の仕組みと具体的な使い方を分かりやすく解説します。

ワンストップ特例制度を使ってふるさと納税をもっと手軽に活用するために、早速記事をチェックしてみてください!

目次

ふるさと納税のワンストップ特例制度とは


ふるさと納税のワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても住民税の控除が受けられる便利な制度です。

確定申告をする必要がない給与所得者や公的年金受給者が利用できます

ふるさと納税先が5自治体以内であることなど、いくつかの条件を満たせば、自治体に申請書を提出するだけで寄付金控除が適用されます。

たとえば、年収500万円の会社員が3万円をふるさと納税し、ワンストップ特例制度を利用すると、住民税が翌年度に約2万8000円減額されます。

この手続きは確定申告なしで可能です。ふるさと納税の手続きの簡略化されているのがワンストップ特例制度です。

確定申告とワンストップ特例制度で税控除できる金額はかわらない

ふるさと納税の仕組み

どちらも同じ税控除が受けられる。ワンストップ特例制度も確定申告も、結果的に税負担の軽減額は同じ利便性に違いがあります。

ワンストップ特例は書類提出のみで済むため、確定申告を行わない人には便利です。

しかし確定申告をしなければならない個人事業主は、ワンストップ特例制度が利用できないので、確定申告で一括申請する必要があります。

.ふるさと納税で2万円寄付したら住民税はいくら安くなる?

ふるさと納税の住民税控除は、年間の寄付額が限度内である場合に適用され、寄付者の所得や家族構成によって計算式が変わります。

ふるさと納税では2,000円を差し引いた金額が控除対象です。

ふるさと納税で2万円を寄付した場合、自己負担額2,000円を除いた1万8,000円が住民税や所得所得税から控除されます。

住民税控除の限度額は総務省のふるさと納税ポータルサイトの「寄附金控除額の計算シミュレーション」で確認するのがおすすめです。

ワンストップ特例制度を利用した場合は、 住民税のみで控除されるので、所得税への控除はありません。

【ワンストップ特例制度】デメリットも理解して活用しよう

ワンストップ特例制度は便利ですが、以下のデメリットがあります。

  • 確定申告が必要な場合(給与所得以外の収入がある、医療費控除を受けるなど)は利用不可。
  • 寄付先は5自治体以内になる。
  • 申請書を期日内に提出しないと控除を受けられない。

たとえば、ふるさと納税を7自治体に行った場合、ワンストップ特例制度は利用できなくなります。

この場合は確定申告が必須になります。

年末ギリギリの12月31日に寄付をした場合、書類が期限内に到着せず、特例が適用されなかった事例もあるので気をつけましょう。

ワンストップ特例申請をしないとどうなる?

ワンストップ特例申請をしない場合、寄付金控除が適用されず、住民税の減額も受けられません。

ワンストップ特例制度は申請書を自治体に送付することで初めて控除が適用されます。

期限内に申請しない場合、控除の手続きは行われません。

ワンストップ特例申請の期限は1月10日までです。

期日に間に合わなかった、忘れてしまっっていたなどの場合は確定申告で対処しましょう。

まとめ

ワンストップ特例制度は便利な仕組みですが、適用条件や注意点を理解することが重要です。

確定申告が不要な方に特におすすめです。

寄付を検討している方は、あなたに合った手続きを確認し、今年中にふるさと納税を活用してみましょう!

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